保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第106条(保険会社の子会社の範囲等)

保険会社は、次に掲げる会社(以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。

生命保険会社

損害保険会社

二の二

少額短期保険業者

銀行

長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条(定義)に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)

四の二

資金決済に関する法律第2条第3項(定義)に規定する資金移動業者(第9号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第2項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第271条の22第1項第4号の2において「資金移動専門会社」という。)

金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第28条第8項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら行うもの(第12号ロ及び第271条の22第1項第5号において「証券専門会社」という。)

金融商品取引法第2条第12項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら行うもの(第12号ロ及び第271条の22第1項第6号において「証券仲介専門会社」という。)

金融商品取引法第2条第11項第1号に掲げる行為

金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロ(定義)に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)

金融商品取引法第28条第8項第3号又は第5号に掲げる行為の委託の媒介

金融商品取引法第2条第11項第3号に掲げる行為

六の二

金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年法律第101号)第11条第6項(定義)に規定する金融サービス仲介業者をいう。次編及び第309条第1項第6号において同じ。)のうち、有価証券等仲介業務(同法第11条第4項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの

金融サービスの提供に関する法律第11条第4項第1号に掲げる行為

金融サービスの提供に関する法律第11条第4項第2号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)

金融サービスの提供に関する法律第11条第4項第3号に掲げる行為

信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第12号ロにおいて同じ。)を専ら営むもの(同号ロ及び第271条の22第1項第7号において「信託専門会社」という。)

保険業を行う外国の会社

銀行業(銀行法第2条第2項(定義等)に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)

有価証券関連業を行う外国の会社(第8号に掲げる会社に該当するものを除く。)

十一

信託業(信託業法第2条第1項(定義)に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第8号に掲げる会社に該当するものを除く。)

十二

次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、当該保険会社、その子会社(第1号、第2号及び第8号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)

従属業務

金融関連業務(当該保険会社が銀行、長期信用銀行及び銀行業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあっては銀行専門関連業務を、当該保険会社が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあっては証券専門関連業務を、当該保険会社が信託兼営銀行(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けて信託業務を営む銀行をいう。)、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(当該保険会社が第99条第7項の認可を受けて保険金信託業務を行う場合を除く。)にあっては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)

十三

新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該保険会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第15号並びに第107条第7項及び第8項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。)

十四

経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第107条第1項及び第7項において「特別事業再生会社」という。)にあっては、当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

十五

地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

十六

前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該保険会社の行う保険業の高度化若しくは当該保険会社の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社

十七

子会社対象会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)

十八

子会社対象会社のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)

2.

前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

従属業務 保険会社又は前項第2号の2から第11号までに掲ける会社の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの

金融関連業務 保険業、銀行業 、有価証券関連業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

銀行専門関連業務 専ら銀行業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

3.

第1項の規定は、子会社対象会社以外の国内の会社が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険会社又はその子会社による同項第13号から第15号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、その子会社となった会社が当該事由(当該保険会社又はその子会社による同項第13号から第15号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

4.

保険会社は、第1項第1号から第12号まで又は第16号から第18号までに掲げる会社(従属業務(第2項第1号に規定する従属業務をいう。)又は保険業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第107条第4項第2号第127条第1項第3号及び第333条第1項第33号において「子会社対象保険会社等」という。)を子会社としようとするとき(第1項第16号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、当該保険会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第96条の10第1項第142条第167条第1項又は第173条の6第1項の規定により組織変更(第96条の9の2第1項に規定する組織変更株式交付を伴うものに限る。第107条第4項第1号において同じ。)、事業の譲受け、合併又は会社分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

5.

前項の規定は、子会社対象保険会社等が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社(第1項第16号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、当該保険会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、その子会社となった子会社対象保険会社等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象保険会社等が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

6.

保険会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から10年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

当該保険会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第1項第8号から第12号まで及び第16号に掲げる会社(同項第12号及び第16号に掲げる会社にあっては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第107条第1項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であって持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第2項第2号に規定する金融関連業務をいう。第9項において同じ。)のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第1項第12号に掲げる会社を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合

当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)

7.

第4項の規定は、保険会社が、外国特定金融関連業務会社(当該保険会社が子会社対象保険会社等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該子会社対象保険会社等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。

8.

保険会社は、第6項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、第6項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

9.

内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。

保険会社が現に子会社としている子会社対象外国会社(第1項第8号から第12号まで及び第16号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあっては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該保険会社が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合

保険会社が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合

10.

内閣総理大臣は、保険会社につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該保険会社の申請により、1年を限り、第6項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。

当該保険会社が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第6項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合

当該保険会社が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該保険会社が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合

11.

保険会社は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

12.

第1項、第6項、第7項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険会社又はその子会社による第1項第13号から第15号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社(当該保険会社の子会社となった子会社対象保険会社等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該保険会社又はその子会社による同項第13号から第15号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

13.

第4項の規定は、保険会社が、現に子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象保険会社等に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第16号に掲げる会社(その業務により当該保険会社又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

14.

保険会社は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

現に子会社としている第1項第12号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合

現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第6項第2号に掲げる場合、第11項及び第12項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)

15.

第9項の規定は、前項の承認について準用する。

16.

保険会社は、当該保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該保険会社の子会社及び第1項第16号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となったことその他内閣府令で定める事実を知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から1年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。


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