旧法の免許を受けた保険会社が施行日前にした旧法第12条第1項に規定する行為は、新法第133条第1号又は第3号に規定する行為とみなして、同条の規定を適用する。
施行日前に旧法第12条第1項の規定による処分に係る同条第3項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第4項の規定の例により手続を続行して、当該処分に相当する新法第133条の規定による処分をすることができる。