保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第66条(保険契約の包括移転に関する経過措置)

新法第2編第7章第1節の規定は、施行日以後に商法第232条第1項(招集の通知)(新法第41条及び第49条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会又は社員総会若しくは新法第42条第1項の総代会(附則第29条の規定により同項の総代会とみなされる旧法第51条第1項に規定する機関を含む。)(以下「株主総会等」という。)の決議に係る保険契約の移転について適用し、施行日前に商法第232条第1項(旧法第54条(旧法第51条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict