旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等がこの法律の施行の際現に行っている旧外国保険事業者法第1条に規定する日本における保険事業の内容が新法第188条第1項に規定する場合に該当するときは、附則第72条の規定によりその者がこの法律の施行の際に受けたものとみなされる新法第185条第1項の大蔵大臣の免許は、新法第188条第1項の条件が付されたものとする。