旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等がこの法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第8条の規定により供託している供託物は、新法第190条第1項の規定による供託がされているものとみなす。
前項の旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に対する新法第190条第8項の規定の適用については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、前項の規定により同条第1項の規定による供託がされているものとみなされる前項に規定する供託物に係る供託金額として内閣府令で定める額をもって、同条第8項に規定する同条第1項の政令で定める額とみなす。
第1項の場合においてこの法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第8条の規定による供託物の上に存する旧外国保険事業者法第9条第1項及び第2項に規定する者の優先権は、新法第190条第6項に規定する権利とみなす。
前項の場合において、当該旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等が外国相互会社である場合における新法第190条第6項の規定の特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。