保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第79条(外国保険会社等の資産の国内保有義務に関する経過措置)

旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に対する新法第197条の規定の適用については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、同条中「合計額」とあるのは「合計額に内閣府令で定める割合を乗じた額」とする。


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