保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第80条(外国相互会社の支配人等の行為等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第3条第1項の免許を受けている外国相互会社が旧外国保険事業者法第18条において準用する商法第37条(支配人の選任)の規定により選任した支配人(旧外国保険事業者法第18条において準用する商法第42条(表見支配人)又は第43条(ある種類又は特定の委任を受けた使用人)に規定する使用人を含む。)の施行日前の行為その他当該支配人に係る事項については、当該事項のあった日に、新法の外国相互会社が新法第198条第1項において準用する商法第37条の規定により選任した支配人(同項において準用する同法第42条又は第43条に規定する使用人を含む。)に係る事項があったものとみなして同項において準用する同法第38条から第43条まで(商業使用人)の規定を適用する。

2.

新法第198条第1項において準用する商法第46条から第48条まで、第50条及び第51条(代理商)の規定の適用については、旧外国保険事業者法の外国相互会社についての旧外国保険事業者法案18条において準用する商法第46条から第48条まで、第50条及び第51条に規定する施行日前の行為その他の事項は、当該行為その他の事項のあった日における新法の外国相互会社についての行為その他の事項とみなす。


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