保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第92条(業務の停止等に関する経過措置)

施行日前にされた旧外国保険事業者法第22条第1項の規定による日本における事業の停止の命令は、新法第204条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分とみなす。

2.

施行日前に旧外国保険事業者法第22条第1項の規定による日本における事業の停止の命令に係る同条第3項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第2項及び第4項の規定の例により手続を続行して、新法第204条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分をすることができる。


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