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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
附則第91条
新法第199条
において準用する
新法第120条
の規定は、旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等については、施行日から起算して3月を経過する日までの間は、適用しない。
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