保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第94条(事業の方法書等に係る変更の認可に関する経過措置)

旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等がこの法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第19条において準用する旧法第10条第1項の規定により旧外国保険事業者法第4条第4項第2号から第5号までに掲げる書類に定めた事項の変更に係る主務大臣の認可を申請している場合は、当該申請を新法第207条において準用する新法第123条第1項の大蔵大臣の認可の申請とみなす。この場合において当該変更に係る事項が同項の大蔵省令で定める事項に該当するときは、当該変更に係る事項は、同項の大蔵省令に定める事項に該当しないものとみなす。


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