保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第104条(保険契約の移転の命令に関する経過措置)

施行日前に旧法第100条第1項の規定による契約の移転の命令に係る同条第3項において準用する旧法第12条第3項の規定による通知及び公示又は旧外国保険事業者法第23条第1項の規定による日本における保険契約の移転の命令に係る同条第3項において準用する旧外国保険事業者法第22条第3項の規定による通知及び公示がされた場合におけるこれらの命令に係る契約の移転又は日本における保険契約の移転については、旧法第100条及び第121条から第126条まで並びに旧外国保険事業者法第23条の規定は、新法第259条第1項の指定がされる日の前日までの間は、なおその効力を有する。

2.

前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第100条第3項、第121条第5項、第122条第2項及び第3項並びに第126条並びに旧外国保険事業者法第23条第3項及び第4項の規定の適用については、旧法第12条第3項及び第4項、第103条、第104条、第109条、第111条第2項ただし書、第114条、第115条、第117条、第118条並びに第120条並びに旧外国保険事業者法第22条第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第109条中「本法第39条第2項」とあるのは、「保険業法(平成7年法律第105号)第62条第2項」とする。

3.

第1項に規定する期間の経過前にした行為に対する罰則の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する規定は、同項に規定する期間の経過後も、なおその効力を有する。

4.

第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第100条及び第121条から第126条まで又は旧外国保険事業者法第23条の規定の適用がある場合においては、附則第66条及び第95条の規定にかかわらず、新法第2編第7章第1節(新法第210条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。


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