保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第111条(所属保険会社の賠償責任に関する経過措置)

新法第283条の規定は、施行日以後に生命保険募集人又は損害保険募集人が保険募集につき保険契約者に加えた損害の賠償について適用し、施行日前に生命保険募集人、損害保険会社の役員若しくは使用人又は損害保険代理店が募集につき保険契約者に加えた損害の賠償については、なお従前の例による。


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