新法第279条第1項第3号の規定の適用については、旧募集取締法の規定(この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧募集取締法の規定を含む。)により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
新法第279条第1項第4号の規定の適用については、旧募集取締法第7条の2又は第20条第1項の規定により旧募集取締法第3条第1項の登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新法第307条第1項の規定により新法第276条の登録を取り消された者とみなす。