新法第289条第1項第3号の規定の適用については、旧法、旧募集取締法又は旧外国保険事業者法の規定(この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法、旧募集取締法及び外国保険事業者法の規定を含む。)により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。