保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第114条(損害保険代理店の役員又は使用人の届出に関する経過措置)

施行日前にした旧募集取締法第8条の規定による損害保険代理店の役員又は使用人の届出は、新法第302条の規定による届出とみなす。


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