保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第122条(登記事項に関する経過措置)

旧法の免許を受けた保険会社は、施行日から起算して6月以内に、新法によって新たに登記すべきものとなった事項を登記しなければならない。

2.

前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。

3.

第1項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。

4.

前3項の規定に違反したときは、当該旧法の免許を受けた保険会社の代表取締役を100万円以下の過料に処する。


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