保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第123条(旧法等の規定に基づく処分又は手続の効力)

施行日前に旧法、旧募集取締法若しくは旧外国保険事業者法又はこれらに基づく命令の規定によってした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict