金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第1条(目的)

この法律は、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明をすべき事項その他の金融商品の販売等に関する事項を定めること、金融サービス仲介業を行う者について登録制度を実施し、その業務の健全かつ適切な運営を確保すること並びに国民の安定的な資産形成及び適切な資産管理を促進するための基本的事項を定めること等により、金融サービスの提供を受ける顧客の保護及び金融サービスの利用環境の整備等を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。


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