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2025年4月1日施行分
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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)
改正
平成15年5月30日 法律第54号 証券取引法等の一部を改正する法律
平成16年12月3日 法律第154号 信託業法
平成16年12月8日 法律第159号 金融先物取引法の一部を改正する法律
平成17年10月21日 法律第102号 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
平成18年6月14日 法律第66号 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
平成24年9月12日 法律第86号 金融商品取引法等の一部を改正する法律
令和元年6月7日 法律第28号 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律
令和2年6月12日 法律第50号 金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律
令和3年6月16日 法律第72号 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律
令和4年6月10日 法律第61号 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律
令和5年6月16日 法律第63号 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
令和5年11月29日 法律第79号 金融商品取引法等の一部を改正する法律
令和5年11月29日 法律 第79号 金融商品取引法等の一部を改正する法律
第1章 総則
第1条(目的)
第1条の2(定義)
第2条
第2章 金融商品の販売等
第3条(定義)
第4条(金融商品販売業者等の説明義務)
第5条(金融商品販売業者等の断定的判断の提供等の禁止)
第6条(金融商品販売業者等の損害賠償責任)
第7条(損害の額の推定)
第8条(民法の適用)
第9条(勧誘の適正の確保)
第10条(勧誘方針の策定等)
第3章 金融サービス仲介業
第1節 総則
第11条(定義)
第12条(登録)
第13条(登録の申請)
第14条(登録の実施)
第15条(登録の拒否)
第16条(変更登録等)
第17条(銀行法等の特例)
第18条(電子金融サービス仲介業務に関する特例)
第19条(商号等の使用制限)
第20条(標識の掲示等)
第21条(名義貸しの禁止)
第22条(保証金)
第23条(金融サービス仲介業者賠償責任保険契約)
第2節 業務
第24条(削除)
第25条(情報の提供)
第26条(業務運営に関する措置)
第27条(金銭等の預託の禁止)
第28条(指定紛争解決機関との契約締結義務等)
第29条(銀行法の準用)
第30条(保険業法の準用)
第31条(金融商品取引法の準用)
第32条(貸金業法の準用)
第3節 経理
第33条(業務に関する帳簿書類)
第34条(事業報告書の提出等)
第4節 監督
第35条(報告又は資料の提出)
第36条(立入検査)
第37条(業務改善命令)
第38条(監督上の処分)
第39条(登録の抹消等)
第5節 認定金融サービス仲介業協会
第40条(認定金融サービス仲介業協会の認定)
第41条(認定金融サービス仲介業協会の業務)
第42条(会員名簿の縦覧等)
第43条(顧客等からの苦情に関する対応)
第44条(認定金融サービス仲介業協会への報告等)
第45条(秘密保持義務等)
第46条(定款の必要的記載事項)
第47条(業務規程)
第48条(報告又は資料の提出)
第49条(立入検査)
第50条(監督命令)
第6節 指定紛争解決機関
第51条(紛争解決等業務を行う者の指定)
第52条(指定の申請)
第53条(秘密保持義務等)
第54条(指定紛争解決機関の業務)
第55条(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)
第56条(業務規程)
第57条(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)
第58条(暴力団員等の使用の禁止)
第59条(差別的取扱いの禁止)
第60条(記録の保存)
第61条(苦情処理手続)
第62条(紛争解決手続)
第63条(時効の完成猶予)
第64条(訴訟手続の中止)
第65条(加入金融サービス仲介業者の名簿の縦覧)
第66条(名称等の使用制限)
第67条(変更の届出)
第68条(手続実施基本契約の締結等の届出)
第69条(業務に関する報告書の提出)
第70条(報告徴収及び立入検査)
第71条(業務改善命令)
第72条(紛争解決等業務の休廃止)
第73条(指定の取消し等)
第7節 雑則
第74条(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出)
第75条(外務員の登録)
第76条(外務員の権限)
第77条(金融商品取引法の準用)
第78条(届出受理事務等の委任)
第79条(登録手数料)
第80条(登録事務についての審査請求)
第81条(内閣府令への委任)
第4章 金融サービスの利用環境の整備等
第1節 安定的な資産形成の支援等
第82条(基本方針)
第83条(地方公共団体及び民間事業者に対する支援)
第84条(地方公共団体の施策)
第85条(事業主の責務)
第2節 金融経済教育推進機構
第1款 総則
第86条(機構の目的)
第87条(法人格)
第88条(数)
第89条(資本金)
第90条(名称)
第91条(登記)
第92条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第2款 設立
第93条(発起人)
第94条(定款の作成等)
第95条((設立の認可等))
第96条(事務の引継ぎ)
第97条(設立の登記)
第3款 運営委員会
第99条(権限)
第100条(組織)
第101条(委員の任命)
第102条(委員の任期)
第103条(委員の解任)
第104条(議決の方法)
第105条(委員の秘密保持義務)
第106条(委員の地位)
第4款 役員等
第107条(役員)
第108条(役員の職務及び権限)
第109条(役員の任命)
第110条(役員の任期)
第111条(役員の欠格条項)
第112条(役員の解任)
第113条(役員の兼職禁止)
第114条(監事の兼職禁止)
第115条(代表権の制限)
第116条(代理人の選任)
第117条(職員の任命)
第118条(役員及び職員の秘密保持義務等)
第5款 業務
第119条(業務の範囲)
第120条(業務の委託)
第121条(業務方法書)
第122条(資料の交付の要請等)
第6款 財務及び会計
第123条(事業年度)
第124条(予算等の認可)
第125条(財務諸表等)
第126条(利益及び損失の処理)
第127条(借入金)
第128条(余裕金の運用)
第129条(内閣府令への委任)
第7款 監督
第130条(監督)
第131条(報告及び検査)
第8款 雑則
第132条(定款の変更)
第133条(解散)
第134条(資金の確保)
第135条(内閣府令への委任)
第5章 雑則
第136条(関係者相互の連携及び協力)
第137条(権限の委任)
第138条(委員会に対する審査請求)
第139条(経過措置)
第6章 罰則
第140条
第141条
第142条
第143条
第144条
第145条
第146条
第147条
第148条
第149条
第151条
第152条
第153条
第154条
第155条
第156条
第158条
第159条
第160条
第161条
第7章 没収に関する手続等の特例
第162条(第三者の財産の没収手続等)
第163条(没収された債権等の処分等)
第164条(刑事補償の特例)
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