金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第2条(定義)

この法律において「預金等」とは、預金、貯金、定期積金又は銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第4項に規定する掛金をいう。

2.

この法律において「保険契約」とは、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第1項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約をいう。

3.

この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。

4.

この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引をいう。

5.

この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第2条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。

6.

この法律において「資産形成」とは、金銭、有価証券その他の金融資産の運用により、資産を形成することをいう。


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