金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第20条(標識の掲示等)

金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2.

金融サービス仲介業者は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により金融サービス仲介業務を行う場合にあっては、インターネットを利用する方法その他の内閣府令で定める方法により商号、名称又は氏名、行う業務の種別その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。

3.

金融サービス仲介業者以外の者は、第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。


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