金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第25条(情報の提供)

金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び住所

第14条第1項に規定する金融サービス仲介業者登録簿に登録されている業務の種別

第11条第2項第1号イからまで、第3項各号若しくは第4項第1号イ若しくはに掲げる者又は貸金業者の代理権がない旨その他金融サービス仲介業者の権限に関する事項

第27条の規定の趣旨

金融サービス仲介業者の損害賠償に関する事項

その他内閣府令で定める事項

2.

金融サービス仲介業者は、顧客から求められたときは、金融サービス仲介業務に関して当該金融サービス仲介業者が受ける手数料、報酬その他の対価の額その他内閣府令で定める事項を、明らかにしなければならない。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com