←前の条文
§目次へ
次の条文→
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)
第33条(業務に関する帳簿書類)
金融サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、保存しなければならない。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com