金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第33条(業務に関する帳簿書類)

金融サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、保存しなければならない。


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