金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第84条(地方公共団体の施策)

地方公共団体は、国の施策に準じて、当該地域の社会的及び経済的状況に応じた安定的な資産形成の支援に関する施策を講ずるよう努めるものとする。


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