金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第86条(機構の目的)

金融経済教育推進機構(以下「機構」という。)は、適切な金融サービスの利用等に資する金融又は経済に関する知識を習得し、これを活用する能力の育成を図るための教授及び指導(第119条及び第134条において「金融経済教育」という。)を推進することを目的とする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com