金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第89条(資本金)

機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2.

機構は、必要があるときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。


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