金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第91条(登記)

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2.

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。


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