金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第94条(定款の作成等)

発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

2.

前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。

目的

名称

事務所の所在地

資本金及び出資に関する事項

運営委員会に関する事項

役員に関する事項

業務及びその執行に関する事項

財務及び会計に関する事項

定款の変更に関する事項

公告の方法


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com