金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第94条(定款の作成等)

発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

2.

前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一

目的

二

名称

三

事務所の所在地

四

資本金及び出資に関する事項

五

運営委員会に関する事項

六

役員に関する事項

七

業務及びその執行に関する事項

八

財務及び会計に関する事項

九

定款の変更に関する事項

十

公告の方法


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