金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第97条(設立の登記)

第95条第2項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前条第2項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2.

機構は、設立の登記をすることにより成立する。


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