金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第105号)


第115条(代表権の制限)

機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。


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