金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第105号)


第120条(業務の委託)

機構は、内閣総理大臣の認可を受けて、前条の業務の一部を委託することができる。

2.

第105条の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員で、当該委託を受けた業務に従事するものについて準用する。


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