金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第105号)


第126条(利益及び損失の処理)

機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2.

機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3.

機構は、予算をもって定める額に限り、第1項の規定による積立金を第119条の業務に要する費用に充てることができる。


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