金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第105号)


第135条(内閣府令への委任)

この法律に定めるもののほか、この節の規定の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com