金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第3条(金銭の信託の要件)

法第3条第1項第3号に規定する政令で定める要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。


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