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2025年4月1日施行分
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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)
改正
平成13年9月5日 政令第285号 農林中央金庫法施行令
平成14年3月13日 政令第43号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成15年3月28日 政令第113号 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成15年7月30日 政令第343号 独立行政法人農業者年金基金法施行令
平成15年8月8日 政令第369号 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令
平成16年2月4日 政令第16号 金融商品の販売等に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成16年8月27日 政令第259号 商品取引所法施行令の一部を改正する政令
平成16年12月28日 政令第429号 信託業法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成19年8月3日 政令第233号 証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成19年8月3日 政令第235号 郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成19年12月27日 政令第392号 水産業協同組合法施行令及び中小漁業融資保証法施行令の一部を改正する政令
平成20年5月21日 政令第180号 株式会社商工組合中央金庫法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成21年12月24日 政令第294号 保険法及び保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
平成21年12月28日 政令第303号 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成22年9月10日 政令第196号 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
平成27年2月12日 政令第42号 森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
平成28年1月29日 政令第27号 農業協同組合法施行令等の一部を改正する等の政令
平成28年3月31日 政令第103号 内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成29年9月8日 政令第237号 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令及び金融商品の販売等に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成30年5月30日 政令第173号 銀行法施行令等の一部を改正する政令
令和2年4月3日 政令第142号 資金決済に関する法律施行令等の一部を改正する政令
令和2年7月8日 政令第217号 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和3年6月2日 政令第162号 金融商品の販売等に関する法律施行令等の一部を改正する政令
令和6年1月31日 政令第22号 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
第1章 総則
第1条(定義)
第2章 金融商品の販売等
第2条(定義)
第3条(金銭の信託の要件)
第4条(保険又は共済に係る契約)
第5条(差金の授受を約する取引)
第6条(金融商品の販売となる行為)
第7条(金銭相当物の範囲)
第8条(当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為)
第9条(保証金相当物の範囲)
第10条(金融商品の販売に係る取引の仕組み)
第11条(重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者)
第12条(特定顧客)
第13条(勧誘方針の策定を要しない者)
第14条(勧誘方針の公表の方法)
第3章 金融サービス仲介業
第1節 総則
第15条(定義)
第16条(預金等媒介業務を行う者から除かれる者)
第17条(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする預金等の受入れを内容とする契約等)
第18条(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約)
第19条(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする有価証券の売買等)
第20条(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約)
第21条(登録の基準となる法律)
第22条(
法第15条第6号
に規定する政令で定める者)
第23条(
法第15条第7号
に規定する政令で定める使用人)
第24条(内閣総理大臣に届け出なければならない者)
第25条(保険媒介業務を行うことができる者等)
第26条(保証金の額)
第27条(保証金の全部又は一部に代わる契約)
第28条(権利の実行の手続)
第29条(保証金の一部に代わる金融サービス仲介業者賠償責任保険契約)
第2節 業務
第30条(金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者)
第31条(預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する銀行法の規定の読替え)
第32条(有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第33条(情報通信の技術を利用した提供)
第34条(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第35条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第36条(利息とみなされない費用)
第37条(利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)
第38条(貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する貸金業法の規定の読替え)
第3節 認定金融サービス仲介業協会
第39条
第4節 指定紛争解決機関
第40条(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第41条(異議を述べた金融サービス仲介業者の数の金融サービス仲介業者の総数に占める割合)
第42条(指定紛争解決機関に係る名称等の使用制限の適用除外)
第5節 雑則
第43条(登録手数料)
第4章 雑則
第44条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第45条(証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)
第46条(証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)
第47条(金融サービス仲介業者に関する権限の財務局長等への委任)
第48条(認定金融サービス仲介業協会等に関する権限の財務局長等への委任)
第49条(委員会の金融サービス仲介業者等に関する権限の財務局長等への委任)
第5章 犯則事件の調査等
第50条
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