金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第16条(預金等媒介業務を行う者から除かれる者)

法第11条第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者

農業協同組合法第92条の3第3項の規定による届出をして同法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業を行う同法第92条の3第1項に規定する銀行等

水産業協同組合法第106条第3項に規定する特定信用事業代理業者

水産業協同組合法第107条第3項の規定による届出をして同法第106条第2項に規定する特定信用事業代理業を行う同法第107条第1項に規定する銀行等

協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者

協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において読み替えて準用する銀行法第52条の61第3項の規定による届出をして協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第2項に規定する信用協同組合代理業を行う同法第6条の4に規定する信用組合等

信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者

信用金庫法第89条第5項において読み替えて準用する銀行法第52条の61第3項の規定による届出をして信用金庫法第85条の2第2項に規定する信用金庫代理業を行う同法第85条の3に規定する金庫等

長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者

長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の61第3項の規定による届出をして長期信用銀行法第16条の5第2項に規定する長期信用銀行代理業を営む同法第16条の7に規定する長期信用銀行等

十一

労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者

十二

労働金庫法第94条第3項において読み替えて準用する銀行法第52条の61第3項の規定による届出をして労働金庫法第89条の3第2項に規定する労働金庫代理業を行う同法第89条の4に規定する金庫等

十三

銀行法第52条の61第3項の規定による届出をして同法第2条第14項に規定する銀行代理業を営む同法第52条の61第1項に規定する銀行等

十四

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)第42条第3項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合

十五

農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者

十六

農林中央金庫法第95条の3第3項の規定による届出をして同法第95条の2第2項に規定する農林中央金庫代理業を営む同法第95条の3第1項に規定する銀行等

十七

資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の媒介(他の法律(貸金業法(昭和58年法律第32号)を除く。)の規定に基づき業として行うもの及び同法第2条第1項各号(第2号を除く。)に掲げるものに限る。)を行う者(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者及び前各号に掲げる者を除く。)


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