法第22条第2項の政令で定める額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後3月を経過する日までの間 1000万円
各事業年度(最初の事業年度を除く。)の開始の日以後3月を経過した日(次条第1号及び第29条第1項第3号において「改定日」という。)から当該各事業年度終了の日後3月を経過する日までの間 1000万円に当該各事業年度の前事業年度の年間受領手数料(1事業年度において金融サービス仲介業務に関して受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額をいう。)に5/100を乗じた額(その額に10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を加えた額