金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第35条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

特定金融サービス契約(法第31条第2項に規定する特定金融サービス契約をいう。次号及び次項第1号において同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの

顧客が行う特定金融サービス契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。次項第1号において同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2.

準用金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。

顧客が行う特定金融サービス契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨

前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com