保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)


附則第8条(特定保険業者の登録申請書の添付書類)

法第272条第1項の規定による登録を受けようとする者が特定保険業者(保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第51号)による改正前の改正法附則第2条第3項に規定する特定保険業者をいう。附則第35条第1項において同じ。)である場合においては、法第272条の2第2項に規定する内閣府令で定める書類は、保険業法施行規則(以下「規則」という。)第211条の3各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。

登録申請時において引受けを行っている保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられていることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書

貸借対照表に計上された資産の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類


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