保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第272条(登録)

内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。

2.

少額短期保険業者は、小規模事業者(その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。第272条の26第1項第3号において同じ。)でなければならない。


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