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銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成22年12月28日内閣府令第57号)
附則
この府令は、平成23年1月4日から施行する。ただし、第4条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の28の改正規定は、同月1日から施行する。
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