保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


別表(第211条の37第1項第3号ハ関係(少額短期保険業者))

主要な業務の状況を示す指標等

保険種目の区分ごとの正味収入保険料の額及び元受正味保険料の額

保険種目の区分ごとの支払再保険料の額

保険種目の区分ごとの保険引受利益の額

保険種目の区分ごとの正味支払保険金の額及び元受正味保険金の額

保険種目の区分ごとの回収再保険金の額

保険契約に関する指標等

主要な保険契約に係る保険期間の区分ごとの契約者(社員)配当金の額

保険種目の区分ごとの正味損害率及び正味事業費率並びにその合算率

保険種目の区分ごとの再保険に付した部分の控除を考慮しない発生損害額及び損害調査費の合計額の既経過保険料(当該事業年度の既経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額をいう。以下この号において同じ。)に対する割合及び事業費の既経過保険料に対する割合並びにその合算率

保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等(第211条の52において準用する第71条第1項各号に掲げる者をいう。次号及び第6号において同じ。)の数

保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた保険会社等のうち支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める5の保険会社等に対する支払再保険料の割合

保険契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者(金融庁長官が別に指定する者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合

未だ収受していない再保険金の額

経理に関する指標等

保険種目の区分ごとの支払備金の額及び責任準備金の額

利益準備金及び任意積立金の区分ごとの残高

損害率の上昇に対する経常利益又は経常損失の額の変動

資産運用に関する指標等

現預金、元本補てんの契約のある金銭信託(外貨建てのものを除く。)、有価証券、運用資産計、総資産の区分ごとの残高及び総資産に対する割合

現預金、元本補てんの契約のある金銭信託(外貨建てのものを除く。)、有価証券、小計、その他、合計の区分ごとの利息配当収入の額及びその他、合計を除く区分ごとの運用利回り

保有有価証券の種類別(国債、地方債、政府保証債、証券取引法第2条第1項第3号に規定する有価証券、合計の区分をいう。)の残高及び合計に対する構成比

国債証券、地方債証券、政府保証債証券、証券取引法第2条第1項第3号に規定する有価証券、合計の区分ごとの保有有価証券利回り

有価証券の種類別(国債証券、地方債証券、政府保証債証券、証券取引法第2条第1項第3号に規定する有価証券の区分をいう。)の残存期間別残高

別表(第211条の37第1項第3号ニ関係(少額短期保険業者))

区分 普通責任準備金 異常危険準備金 契約者配当準備金等 合計

・・・保険
その他の保険
(記載上の注意)
1.

各社の実態に応じ、主な保険種類を記載すること。

2.

普通責任準備金、異常危険準備金及び契約者配当金等については、第211条の45第1項第1号から第3号までに規定する額を記載すること。

別表(第211条の37第1項第5号ロ関係(少額短期保険業者))

法第272条の28において準用する法第130条第1号に係る細目

第211条の59第1項第1号に規定する額

第211条の59第1項第2号に規定する額

第211条の59第1項第3号に規定する額

第211条の59第1項第4号に規定する額

第211条の59第1項第5号に規定する額

第211条の59第1項第6号に規定する額

その他金融庁長官が定める額

法第272条の28において準用する法第130条第1号に掲げる額のうち、一から七までに掲げるもの以外のものの合計額

法第272条の28において準用する法第130条第2号に係る細目

第211条の60第1号に規定する額(四に規定する額を除く。)

第211条の60第2号に規定する額

第211条の60第3号に規定する額

第211条の60第1号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額


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