保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第17条の10(計算書類の要旨の様式)

保険業を営む株式会社が会社法第440条第2項(計算書類の公告)の規定により貸借対照表及び損益計算書の要旨を公告する場合は、別紙様式第2号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第2号の3、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第2号の2)により作成しなければならない。


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