保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第17条の13(資本金等の額の減少に係る書類の備置き)

法第16条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

資本金等(資本金又は準備金をいう。第17条の16において同じ。)の額の減少に関する議案

貸借対照表


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com