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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第17条の13(資本金等の額の減少に係る書類の備置き)
法第16条第1項
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
資本金等(資本金又は準備金をいう。
第17条の16
において同じ。)の額の減少に関する議案
二
貸借対照表
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