法第16条第1項第2号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
零
零から分配可能額(会社法第461条第2項(配当等の制限)に規定する分配可能額をいう。)を減じて得た額