保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第17条の4(成立の日の貸借対照表)

法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第435条第1項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成すべき貸借対照表は、保険業を営む株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。


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