保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第19条(資本金の額の減少の認可の申請等)

保険業を営む株式会社は、法第17条の2第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。

理由書

資本金の額の減少の方法を記載した書面

株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

貸借対照表

法第17条第2項の規定による公告をしたことを証する書面

法第17条第4項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項(定義)に規定する信託会社をいう。第52条の14第1号第52条の23第4項及び第208条第2項第1号において同じ。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。第211条の28第3号において同じ。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面

法第17条第6項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の1/5を超えなかったことを証する書面又はその者の前条に規定する金額が同項の金額の総額の1/5を超えなかったことを証する書面

株券発行会社が株式の併合をする場合においては、会社法第219条第1項本文(株券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

その他参考となるべき事項を記載した書類

2.

金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

当該認可の申請をした保険業を営む株式会社(以下この項において「申請保険会社等」という。)が当該認可の申請に係る資本金の額の減少を行うことについてやむを得ないと認められる理由があること。

申請保険会社等の資本金の額が、当該資本金の額の減少後において、令第2条の2(申請保険会社等が少額短期保険業者である場合にあっては、令第38条の3)に規定する額以上であり、かつ、その業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。

申請保険会社等の収支が当該資本金の額の減少後において、良好に推移することが見込まれること。


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