保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第208条(特例対象議決権に係る保険議決権保有届出書の提出等)

法第271条の5第1項の規定により保険議決権保有届出書を提出すべき者又は同条第2項の規定により変更報告書を提出すべき者は、別紙様式第13号の2により当該保険議決権保有届出書又は当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。

2.

法第271条の5第1項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

銀行、長期信用銀行、株式会社商工組合中央金庫、金融商品取引業者(有価証券関連業(金融商品取引法第29条の4の2第10項(第1種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び同法第29条の4の3第4項(第2種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)に規定する第2種少額電子募集取扱業務を除く。次号において同じ。)又は投資運用業を行う者に限る。)、信託会社及び外国信託会社(信託業法第3条(免許)又は第53条第1項(免許)の免許を受けたものに限る。)、保険会社、農林中央金庫並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構

外国の法令に準拠して外国において銀行業、有価証券関連業、投資運用業、信託業又は保険業を営む者であって前号に掲げる者以外の者

前2号に掲げる者(以下この号及び第4項において「銀行等」という。)を共同保有者とする者であって銀行等以外の者

3.

法第271条の5第1項に規定する内閣府令で定める数は、10/100とする。

4.

法第271条の5第1項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行等に銀行等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に銀行等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の議決権保有割合が1/100を超える場合とする。

5.

法第271条の5第2項第2号に規定する内閣府令で定める基準は、議決権保有割合が同条第1項の規定により提出され、又は提出されるべき保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より2.5/100以上増加し又は減少したこととする。

6.

法第271条の5第2項第4号に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。

変更報告書に係る基準日(法第271条の5第3項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の属する月の後の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より2.5/100以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月15日

変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より1/100以上増加し又は減少した場合その他の保険議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があった場合 当該後の基準日の属する月の翌月15日

変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より2.5/100以上増加し又は減少した場合 当該後の基準日以外の月の末日の属する月の翌月15日

法第271条の4第1項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より1/100以上増加し又は減少した場合その他の保険議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があった場合 当該基準日の属する月の翌月15日

法第271条の4第1項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より2.5/100以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月15日

法第271条の3第1項の規定により提出され、又は提出されるべき保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における議決権保有割合が当該保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より1/100以上増加し又は減少した場合その他の保険議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があった場合 当該基準日の属する月の翌月15日

法第271条の3第1項の規定により提出され、又は提出されるべき保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より2.5/100以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月15日

7.

基準日の届出又は当該基準日の変更をしようとする者は、別紙様式第13号の3により届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。


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