法第24条第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
定款に係る印紙税
設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等(法第28条第1項第3号に規定する銀行等をいう。)に支払うべき手数料及び報酬
法第24条第2項において準用する会社法第33条第3項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)の規定により決定された検査役の報酬
相互会社の設立の登記の登録免許税