保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第19条の4(その他減ずるべき額)

法第17条の6第3項の規定により読み替えて適用する会社法第461条第2項第6号(配当等の制限)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号から第7号までに掲げる額の合計額から第8号及び第9号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。

最終事業年度(会社法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、同法第441条第1項第2号(臨時計算書類)の期間(当該期間が2以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号から第3号まで、第7号イ及び第8号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合(同法第461条第2項第2号に規定する場合を除く。)にあっては、成立の日。以下この号から第3号まで、第7号イ及び第8号において同じ。)におけるのれん等調整額(資産の部に計上したのれんの額を2で除して得た額及び繰延資産として計上した額の合計額をいう。以下この号及び第4号において同じ。)が次のイからハまでに掲げる場合に該当する場合における当該イからハまでに定める額

当該のれん等調整額が資本等金額(最終事業年度の末日における資本金の額及び準備金の額の合計額をいう。以下この号において同じ。)以下である場合 零

当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下である場合(イに掲げる場合を除く。) 当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額

当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額

(1)

最終事業年度の末日におけるのれんの額を2で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下の場合 当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額

(2)

最終事業年度の末日におけるのれんの額を2で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合 最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額及び繰延資産として計上した額の合計額

最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額

最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額

保険業を営む株式会社が連結配当規制適用会社(計算規則第2条第3項第55号(定義)に規定する連結配当規制適用会社をいう。)であるとき(同号のある事業年度が最終事業年度である場合に限る。)は、イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)

最終事業年度の末日における貸借対照表の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額

(1)

株主資本の額

(2)

その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)

(3)

土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)

(4)

のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額)

最終事業年度の末日後に子会社(会社法第2条第3号(定義)に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)から当該保険業を営む株式会社の株式を取得した場合における当該株式の取得直前の当該子会社における帳簿価額のうち、当該保険業を営む株式会社の当該子会社に対する持分に相当する額

最終事業年度の末日における連結貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額

(1)

株主資本の額

(2)

その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)

(3)

土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)

(4)

のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額及び資本剰余金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額及び資本剰余金の額の合計額)

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日。次号及び第9号において同じ。)後に2以上の臨時計算書類を作成した場合における最終の臨時計算書類以外の臨時計算書類に係る会社法第461条第2項第2号に掲げる額(同号ロに掲げる額のうち、吸収型再編受入行為及び特定募集(次の要件のいずれにも該当する場合におけるロの募集をいう。以下この条において同じ。)に際して処分する自己株式に係るものを除く。)から同項第5号に掲げる額を減じて得た額

最終事業年度の末日後に会社法第173条第1項(効力の発生)の規定により当該保険業を営む株式会社の株式の取得(株式の取得に際して当該株式の株主に対してロの募集により当該保険業を営む株式会社が払込み又は給付を受けた財産のみを交付する場合における当該株式の取得に限る。)をすること。

会社法第2編第2章第8節(募集株式の発行等)の規定によりイの株式(当該株式の取得と同時に当該取得した株式の内容を変更する場合にあっては、当該変更後の内容の株式)の全部又は一部を引き受ける者の募集をすること。

イの株式の取得に係る会社法第171条第1項第3号(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)の日とロの募集に係る同法第199条第1項第4号(募集事項の決定)の期日が同一の日であること。

最終事業年度の末日後保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る会社法第461条第2項第2号ロに掲げる額

次に掲げる額の合計額

最終事業年度の末日後に計算規則第21条(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)の規定又は第45条の4の2の規定により増加したその他資本剰余金の額

最終事業年度がない保険業を営む株式会社が成立の日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額

最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が当該保険業を営む株式会社の株式を取得した場合(会社法第155条第12号(総則)に掲げる場合以外のときにおいて、当該株式の取得と引換えに当該株式の株主に対して当該保険業を営む株式会社の株式を交付する場合に限る。)における当該取得した株式の帳簿価額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額

当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該保険業を営む株式会社の株式以外の財産(社債等(社債及び新株予約権をいい、自己社債及び自己新株予約権を除く。ロにおいて同じ。)を除く。)の帳簿価額

当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該保険業を営む株式会社の社債等に付すべき帳簿価額

最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る会社法第461条第2項第4号(最終事業年度がない場合にあっては、第7号)に掲げる額


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